サイテスとは?ワシントン条約と爬虫類に関する疑問にお答えします!

爬虫類に関して調べていると、

何かしら出てくる「サイテス」という言葉。

一体何なの?って感じですが、

「CITES(サイテス)」は簡単に言うとワシントン条約のこと。

ワシントン条約って学校でも習ってるので、

耳にしたことがあると思います。

ワシントン条約とは絶滅の恐れがある野生動植物の種の国際取引に関する条約の事をいます。

第1回目の会議がワシントンで行われたため日本ではワシントン条約と呼ばれていますが、

日本だけしか通用しません(;’∀’)

海外の方は「CITES(サイテス)」です。

サイテスの会議は2年に1度、

加盟国で行われます。

その会議の中で新たにサイテスに加える種やランクなどが決まります。

サイテスはI類、II類、III類とランク分けされており、

I類が最も絶滅の恐れがあるとされています。

ここではサイテスの分類や、

爬虫類に関するサイテスのQ&Aをご紹介いたします。

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CITES(サイテス)とは?!

ウミガメ

サイテスははちゅ類に限らず、

どの動植物にも当てはまります。

今後もしかしたら身近な動植物がサイテス入りしてしまう可能性もあるかもしれません(;’∀’)

CITES(サイテス)という言葉は聞きなれないかもしれませんが、

CITES(サイテス)=ワシントン条約と覚えましょう!

それではサイテスのI類、II類、III類の説明をしていきますね♬

サイテスI類

サイテスI類とは、

一番厳しいと覚えておいてください。

サイテスII類は、

基本的に商業取引の輸出入が禁止されています。

ですが一部例外もあります。

両生類や爬虫類での例外は数種のワニが正規の手続きを踏めば、

輸入も販売も可能だそうです。

それ以外は原則として商業取引での輸出入は不可能です。

それは一体何故?って感じですが(-_-;)

サイテスは国内でも取り締まる法律があり、

それを「種の保存法」と言います。

では今はサイテスI類だけど、

日本がサイテスに加盟する以前に入荷した生き物やその子孫、

留保していた生き物は登録証を添付すれば展示や販売が可能なんだそうです。

登録書がないと展示や販売は出来ず法的に罰せられます。

そして、

以前はサイテスII類だった生き物がI類になったら?

なんですが、

もともとII類だったので、

必ず輸入した際の書類が残っているので、

それを証明することが出来れば登録証の発行が可能となります。

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サイテスI類に登録されている爬虫類

ウミガメは全ての種がサイテスI類。

サイイグアナも。

イグアナは確かもう1種もサイテスI類でした。

画像はサイイグアナ。

イグアナ

ワニもいます。

ニシアフリカコビトワニやアメリカワニも。

画像はニシアフリカコビトワニ。

とてもつつくしいアオマルメヤモリも2017年1月にサイテスI類に入りました。

サイテスII類

実は多くの種がこのサイテスII類に分類されています。

ではサイテスII類だと輸出入はどうなるのか?

気になりますが、

外国に欲しい動植物があった場合、

その動植物を扱っている業者にオファーをし、

オファーを受けた業者は国にサイテスに関する申請をします。

それが受理されればそのオファーを受けた側の輸出許可証が出ます。

輸入する側の国からも輸入許可証が発行されれば輸入が可能となります。

動植物の種類によっては、

サイテスII類でも海外で許可がでず輸入できないものもいます。

サイテスは「輸出入」のみ規制するので、

国によって保護された種に関しては、

その国に判断がゆだねられるからです。

サイテスII類の爬虫類

カメレオンやオオトカゲの仲間のほとんどがサイテスII類に指定されています。

サイテスIII類

このサイテスIII類は、

対象の生き物が生息する国が自分の国の生き物を守るために国際的に協力を呼び掛けている種。

サイテスI類とII類と比較すると、

なんとも曖昧な感じがしますが、

これもまた重要なのかなと感じます(笑)

わかりやすく言えば天然記念物に指定されたものって感じです。

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爬虫類に関するサイテスのQ&A

こちらでは爬虫類に関するサイテスの疑問や答えを集めてみました。

是非参考にしてみてください!

Q,飼っている爬虫類がサイテスI類になったら?

ワシントン条約(CITES)について

飼っている爬虫類が、サイテス1類になった場合、どのような手続きが必要でしょうか。
販売や譲り渡しは禁止ですか?

これ、

確かに気になりますよね~。

サイテスはあくまでも「国際取引」、

国との輸出入の禁止ということなので、

国内での譲渡や売買とサイテスの事は気にしなくても良いとのこと。

では国内で譲渡や売買したい場合どうすればよいのか?

それは、

自然環境研究センターに登録用紙を請求し、

サイテスI類指定前に入手したという証拠書類を添えて提出すればOK!!!

自分で飼い続けるのであれば、

登録など不要ですが、

譲渡や販売は登録しないとできません!

ちなみに、

魚類や両生類は対象外だそうで、

個人売買は可能だそうです。

Q,サイテス入りした爬虫類の購入方法について

近所のショップでサイテス入りした爬虫類が販売されているのを発見しました。

すごく欲しいのですが、
どういう手順でお迎えすればいいのでしょうか?

生体購入後、サイテス登録申請すればよいのか、
申請してからでないと買えないのかがイマイチです。

ちなみに販売しているその生体は サイテス入りする前に入ってきたもので、きちんとお店で登録もしてあります。

これもすごく気になりますよね~。

販売しているお店がきちんと登録していれば、

普通に購入しても大丈夫です!

購入した側は登録申請などしなくてもOK!

お店側が登録しているのであれば、

登録証があるはずなので、

購入前に確認すると安心ですよ~♬

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Q,サイテスI類の動物を証明書なしで飼育できるのか?

サイテス1の動物を証明書無しで飼育すると没収されますか? 動物病院に連れていくと証明書の有無等聞かれますか?

爬虫類に限らずですが、

↑でも説明しましたが、

これもまた知らないと不安になりますよね(-_-;)

こちらは動物病院などで証明書を提出しないといけないということはありません。

調べたのですが、

珍しければどこで入手したか興味本位で聞かれることはあっても、

証明書の提出までは言われないそうです。

まだまだ爬虫類を診察できる動物病院は少ないですし、

爬虫類を見てこれはサイテスI類とわかる獣医さんもほとんどいないかと。

獣医さんで爬虫類マニアならわかるかもしれませんが、

もし分かったとしてもそこまでの義務もないですし、

実際にサイテスI類の爬虫類を飼育されている方は、

獣医さんに聞かれたことはないそうですからご安心を!!!

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CITES(サイテス) まとめ

 

CITES(サイテス)についてですが、

まさかワシントン条約の事とは!!!

私も最初の頃はサイテスって????

な~んて思い調べましたが、

な~んだ。

ワシントン条約か~。

って思いました。

 

でもワシントン条約という言葉が日本でしか通用しないというのには驚きました(笑)

まるで和製英語のようですね( ̄m ̄〃)ぷぷっ!

 

何故ワシントン条約となったのかの理由も単純。

第一回目の会議がワシントンで行われたからなんて(笑)

 

サイテス入りする動植物は流動しますので、

サイテスI類に指定された爬虫類を調べてご紹介したかったのですが、

断念しました(-_-;)

 

とにもかくにも、

動植物は大事にしないといけないよねってことで( *´艸`)

 

 

爬虫類の飼い方その他
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SPIN☆

皆さまはじめまして♪
SPIN☆と申します。

爬虫類に興味を持ち始め、現在に至ります。
爬虫類の奥深さに日々勉強です♬
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